生活保護と年金は両方受け取れる?差額支給の仕組みと受給中の手続き

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生活保護と年金は両方受け取れる

年金を受け取っていても、生活保護を申請することはできます。厚生労働省は、年金や手当などの社会保障給付を活用しても必要な生活費を得られない方を、生活保護の対象として挙げています。

年金は「収入」として差し引かれ、足りない分が支給される

生活保護では、国が定める基準で計算した「最低生活費」と、世帯の収入を比べます。収入が最低生活費に届かない場合に、その差額が保護費として支給されます。

年金は、仕事の収入や親族からの援助と同じく「収入」として扱われます。年金を受け取りながら生活保護を受けると、年金と保護費を合わせて最低生活費の水準になる仕組みです。

最低生活費は、住んでいる地域や世帯の人数、年齢などで変わるため、詳しくはお住まいの地域の福祉事務所で確認してみましょう。

支給額の計算例

考え方をつかむために、仮の数字で計算してみます。実際の基準額ではない点に注意してください。

・最低生活費:月12万円(仮)

・年金:月7万円(仮)

・生活保護費:12万円-7万円=月5万円

このほか、病院にかかったときの医療費は、医療扶助として福祉事務所から医療機関へ直接支払われます。そのため、窓口での本人負担はありません。

年金を受け取らないほうが得になるわけではない

「年金を受け取らなければ、そのぶん生活保護費が増えるのでは」と考える方もいます。しかし生活保護は、年金や手当など、ほかの制度で受けられる給付をまず活用することが前提です。受け取れる年金をあえて受け取らずに、生活保護だけを受けることは原則としてできません。

また、年金は収入として認定されるため、保護費は原則として最低生活費から年金などの認定収入を差し引いた額で決まります。年金を受け取らないほうが有利になる制度ではなく、利用できる年金などを活用したうえで不足する分を生活保護が補う仕組みです。

年金を受け取っている人が生活保護を受けるための条件

生活保護法は、生活に困っている方が、資産や能力などあらゆるものを活用することを保護の要件にしています(第4条)。年金を受け取っている方の場合は、次の点が確認されます。

年金を含む収入が最低生活費に届かない

年金だけでなく、仕事の収入や仕送りなども合わせた世帯の収入が、最低生活費に届かないことが前提です。年金の額が多く、それだけで最低生活費を上回る場合は、生活保護は受けられません。

反対に、年金が少ない場合や、年金だけでは家賃や医療費をまかなえない場合は、対象になる可能性があります。「年金があるから無理だろう」と自分で決めずに、まず相談してみることが大切です。

資産の活用が原則。扶養は保護に優先するが申請の条件ではない

預貯金や不動産など、生活のために活用できる資産は、まず生活費に充てることが求められます。ただし厚生労働省の案内では、不動産や自動車も例外的に保有が認められる場合があるとされています。持ち家に住んでいる方も、あきらめずに相談してください。

また、民法で定める扶養義務者による扶養は、生活保護より優先されます。ただし、扶養を受けられること自体が生活保護の申請条件というわけではありません。福祉事務所は、本人からの申告や聞き取りなどをもとに扶養の可能性を確認しますが、同居していない親族にあらかじめ相談してからでないと申請できないわけではありません。

まだ請求していない年金があると手続きを求められる

生活保護法では、ほかの法律による給付を生活保護より先に使うことになっています。そのため、受け取る権利があるのに請求していない年金があれば、請求の手続きをするよう求められます。

たとえば、老齢年金を受け取れる年齢になったのに請求していない場合です。障害の状態にあるのに、障害年金を請求していない場合も当てはまります。心当たりがあれば、年金事務所で確認しておくと、福祉事務所での相談がスムーズになります。

年金がない人(無年金)も生活保護は受けられる

国民年金の保険料を納めていない期間が長く、年金を受け取れない方もいます。生活保護は、年金があるかどうかではなく、生活に困っているかどうかで判断する制度です。年金がないことを理由に申請できないわけではありません。

厚生労働省も、生活保護の申請は国民の権利であり、ためらわずに自治体へ相談してほしいと呼びかけています。

生活保護を受けているあいだの年金の手続き

年金を受け取りながら生活保護を受ける場合は、受給中にもいくつかの手続きがあります。知らないままだと、あとで保護費の返還を求められることもあるため、先に押さえておきましょう。

年金は偶数月にまとめて入る。額が変わったら収入を申告する

公的年金は原則として年6回、偶数月の15日に、前月までの2ヶ月分がまとめて支払われます。15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日です。

生活保護を受けているあいだは、収入の状況を毎月申告します。年金は2ヶ月に1回の入金なので、入金のない月も含めてどう申告するかを、担当のケースワーカーに確認しておくと安心です。

また、年金の額は改定されることがあります。額が変わったことを知らせる通知が届いたら、捨てずに保管してケースワーカーに伝えましょう。申告が遅れると、多く受け取った保護費をあとで返すことになる場合があります。

国民年金の保険料は法定免除になる

生活保護の生活扶助を受けている国民年金の第1号被保険者は、国民年金の保険料が「法定免除」になります。免除になるのは、生活扶助を受け始めた日の前月の保険料からです。

ただし、自動で切り替わるわけではありません。住民登録をしている市区町村の国民年金の窓口に「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を出す必要があります。生活扶助を受けなくなったときも、同じ届出が必要です。

免除された期間は、将来の老齢基礎年金の計算で、保険料を納めた場合の2分の1として扱われます(平成21年4月以降の期間)。将来の年金額を減らしたくない場合は、納付の申し出をすれば、平成26年4月以降の免除期間も保険料を納められます。どちらを選ぶかは、市区町村の窓口やケースワーカーに相談して決めましょう。

さかのぼって年金を受け取ったときは原則として返還の対象になる

障害年金などは、請求が認められると、過去の分がまとめて支払われることがあります。生活保護を受けていた期間の年金をあとから受け取ると、その期間にも本来は年金という収入があったことになります。

生活保護法第63条は、資力があるのに保護を受けた場合の返還を定めています。生活保護を受けていた期間に対応する年金をあとからさかのぼって受け取った場合、その年金は原則として同条に基づく返還の対象になります。返還額は、受けた保護費に相当する金額の範囲で決定されます。

厚生労働省の監査基準では、年金を遡及して受給した場合の第63条による返還は、真にやむを得ない理由で自立更生費を控除する場合などを除き、原則として全額返還とする扱いが示されています。まとまった年金が入ったら、使う前にすぐケースワーカーへ伝え、返還額や扱いを確認してください。決定に納得できない場合は、弁護士などの専門家に相談する方法もあります。

障害年金を受け取っている場合のポイント

障害年金と生活保護も、老齢年金と同じように両方受け取れます。障害年金も収入として差し引かれますが、障害がある方ならではのポイントが2つあります。

障害の程度によって障害者加算がつく場合がある

生活保護の生活扶助には、特定の世帯を対象にした加算があり、その1つが障害者加算です。障害の程度によっては、最低生活費に上乗せされる場合があります。

加算がつくと最低生活費が上がるため、そのぶん保護費も増えます。対象になるかどうかは、障害者手帳や年金証書など、障害の程度がわかる書類を見せてケースワーカーに確認しましょう。

障害年金の請求中に生活保護を申請するときの注意

障害年金は、請求してから支給が決まるまでに時間がかかる場合があります。そのあいだ生活が立ち行かないときは、請求中でも生活保護の相談ができます。

ただし請求が認められると、生活保護を受けていた期間の年金が、さかのぼって支払われる場合があります。前述したとおり、生活保護を受けていた期間に対応する分は、原則として生活保護法第63条に基づく返還の対象になります。障害年金を請求していることは、最初からケースワーカーに伝えておきましょう。

障害年金の請求は、書類の準備が複雑になりがちです。年金事務所の相談窓口のほか、社会保険労務士などの専門家に相談する方法もあります。

年金を受け取っている人の相談・申請の流れ

生活保護の相談・申請の窓口は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。

手続きは、おおむね次の流れで進みます。

・相談する:福祉事務所で生活保護制度の説明を受けます。あわせて、ほかの制度や支援が使えないかも検討されます

・申請する:氏名や住所、保護を受けたい理由、資産や収入の状況などを書いた申請書を出します。申請書を書けない特別な事情があれば、申請書がなくても申請できます

・調査を受ける:資産や扶養してくれる家族がいるかどうか、年金などの収入が確認されます

・結果の通知を受ける:保護が決まると、保護費の支給が始まります

年金を受け取っている方は、相談のときに次のものを持っていくと話が進みやすくなります。

・年金証書

・年金の振込額や改定がわかる通知

・年金が振り込まれる口座の預金通帳

・家賃がわかる書類(賃貸借契約書など)

・障害者手帳(お持ちの方)

必要な書類は自治体によって違う場合があるため、事前に福祉事務所へ電話で確認しておくと安心です。制度の細かな扱いは、お住まいの自治体にてご確認ください。

携帯契約にお困りなら即モバ

生活保護を受けているあいだは、電話でやりとりする場面が続きます。ケースワーカーからの連絡や収入申告の確認、年金事務所への問い合わせなどです。年金の手続きで書類に不備があったときも、連絡がつかないと手続きが止まってしまいます。

しかし、携帯料金の支払いが難しい時期があり、いまはスマホを持っていないという方もいるかもしれません。

即モバは、携帯電話会社で契約できなかった方でも申し込めるスマホ・SIMサービスです。本人確認は、セブン銀行ATMで行う方法と、佐川急便の受取人確認サポートを利用する方法から選べます。また申し込みの時点で電話番号を持っていない方も、案内ページに記載された専用番号を使ってATMで手続きを進められます。支払い方法は、コンビニ払い(マイペイメント)とクレジットカードから選べます。

詳しい内容はお申込みページにてご確認ください。

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